○職員の給与に関する規則

平成25年2月15日

規則第11号

職員の給与に関する規則(平成15年規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成25年条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(規定の準用)

第3条 職員の給与等については、この規則に定めるもののほか、当該職員を派遣した市町の規則を準用する。

(給与の支給方法)

第4条 給与の支給日は毎月10日とする。ただしその月の10日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とするが、その日数は1日とし、2日以上になるときは、その日以降の銀行の休日でない日とする。

2 管理者は、特別の理由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給与の支給日を定めることができるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

職員の給与に関する規則

平成25年2月15日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年2月15日 規則第11号