○職員の給与に関する条例
平成25年2月15日
条例第12号
職員の給与に関する条例(平成15年条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(規定の準用)
第3条 職員の給与等については、この条例に定めるもののほか、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。
(時間外勤務手当)
第4条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を越えて勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規定で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、派遣元の勤務時間条例の規定により、割り振られた勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 派遣元の勤務時間条例に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、育児短時間勤務職員に係る当該時間が第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間に勤務に係る時間である場合にあっては、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第5条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
2 前項の休日は、派遣元の勤務時間条例に規定する休日(派遣元の勤務時間条例の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第6条 勤務時間1時間当たりの給与額は、給与の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。