○にしはりま環境事務組合行政財産使用料徴収条例施行規則
平成22年9月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、にしはりま環境事務組合行政財産使用料徴収条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 行政財産を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。
2 管理者は、行政財産の使用を許可するときは、行政財産使用許可書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第3条 条例第4条ただし書に規定する管理者が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。 当該使用料の全額
(2) 使用者が使用の日前2日までに利用の取消しを申し出たとき。 当該使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。 管理者が相当と認める額
(使用料の減免)
第4条 条例第5条に規定する管理者が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共のために使用するとき。
(2) 住民サービスの向上に供するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成22年9月30日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第1号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。