○にしはりま環境事務組合行政財産使用料徴収条例
平成22年9月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、使用料の徴収について、別に定めのある場合を除き必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 管理者は、地方自治法第225条の規定により、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき、別表に掲げる使用料を徴収する。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、管理者が発行する納入通知書によって納めるものとする。
2 使用料は、前納とする。
(使用料の不還付)
第4条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
この条例は、平成22年9月30日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 公衆電話ボックス及びこれに類するもの | 1個につき1年 | 1,100円 | |
電柱 | 1本につき1年 | 1,200円 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | 690円 | ||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 53円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1mにつき1年 | 7円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 1mにつき1年 | 4円 | ||
地下埋設管 | 外径が0.1m未満のもの | 1mにつき1年 | 36円 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 1mにつき1年 | 53円 | ||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 1mにつき1年 | 71円 | ||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 1mにつき1年 | 140円 | ||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 1mにつき1年 | 360円 | ||
外径が1m以上のもの | 1mにつき1年 | 710円 | ||
その他のもの | 1年につき、使用部分の相続税評価額の100分の4に相当する額 | |||
建物使用料 | 自動販売機 | 占用部分の面積が0.4m2未満のもの | 1台につき1年 | 3,960円 |
占用部分の面積が0.4m2以上0.7m2未満のもの | 6,900円 | |||
占用部分の面積が0.7m2以上1m2未満のもの | 10,410円 | |||
占用部分の面積が1m2以上2m2未満のもの | 13,140円 | |||
公衆電話及びこれに類するもの | 1個につき1年 | 3,660円 | ||
その他のもの | 別途管理者が定める額 | |||
一時使用 | 1m2につき1日 | 30円 | ||
1 単位とは、1回、1件、1通、1台、1本、1m、1m2、1日、1年等の算定の最小単位をいう。 2 使用料及び手数料の算定の基礎となる数値がこの表に掲げる単位に満たないとき、又はこの表に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを当該単位とする。 3 2の規定にかかわらず、行政財産目的外使用料(一時使用に係る建物使用料を除く。)については、使用料の算定の基礎となる使用の期間が1年に満たないときは月割りをもって計算し、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。 |