○特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例施行細則
平成16年11月1日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年条例第23号。以下「報酬条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 周辺地域連絡協議会委員及び関係住民が、組合業務に係る立会等に従事したときは、費用の弁償として旅費を支給する。
(補則)
第3条 この細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。