○特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例
平成15年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員に支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(支給方法)
第3条 新たに特別職の職員になったときは、その日から、退職その他の理由により特別職の職員でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。
2 前項の場合において、その職につき又はその職でなくなった現日数を基礎とする日割計算により支給する。
第4条 年額報酬は、毎会計年度3月に支給する。
(行政委員等の報酬及び費用弁償)
第5条 公平委員会委員、公務災害補償認定委員、公務災害補償審査委員会委員、情報公開審査会委員、循環型社会拠点施設整備専門委員会委員、地域振興施設計画策定委員会委員、循環型社会検討委員会委員、周辺地域連絡協議会委員、環境保全委員会委員及び運営事業者選定委員会委員が、会議その他委員会の職務に従事したときは、日額報酬を支給する。その額は、別表第2のとおりとする。
2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。その額は、別表第3のとおりとする。
3 前項の規定により支給する旅費については、この条例に定めるもののほか職員等の旅費に関する条例(平成15年条例第25号)の規定による。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月2日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
管理者 | 年額 50,000円 |
副管理者 | 年額 40,000円 |
組合議会議長 | 年額 25,000円 |
組合議会副議長 | 年額 22,000円 |
組合議会議員 | 年額 20,000円 |
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 年額 20,000円 |
組合議会の議員から選任された監査委員 | 年額 15,000円 |
別表第2(第5条第1項関係)
区分 | 報酬の額 |
公平委員会委員 | 日額 7,500円 |
公務災害補償認定委員 | 日額 7,500円 |
公務災害補償審査委員会委員 | 日額 7,500円 |
情報公開審査会委員 | 日額 7,500円 |
循環型社会拠点施設整備専門委員会委員長 | 日額 33,000円 |
循環型社会拠点施設整備専門委員会委員 | 日額 30,000円 |
地域振興施設計画策定委員会委員長(学識経験者) | 日額 33,000円 |
地域振興施設計画策定委員会委員(学識経験者) | 日額 30,000円 |
地域振興施設計画策定委員会委員(住民代表委員) | 日額 7,500円 |
循環型社会検討委員会委員長(学識経験者) | 日額 33,000円 |
循環型社会検討委員会委員(学識経験者) | 日額 30,000円 |
循環型社会検討委員会委員(住民代表委員) | 日額 7,500円 |
周辺地域連絡協議会委員(特別委員) | 日額 30,000円 |
周辺地域連絡協議会委員(周辺地域集落代表委員) | 日額 7,500円 |
環境保全委員会委員長(学識経験者) | 日額 33,000円 |
環境保全委員会委員(学識経験者) | 日額 30,000円 |
環境保全委員会委員(住民代表委員) | 日額 7,500円 |
運営事業者選定委員会委員長 | 日額 33,000円 |
運営事業者選定委員会委員 | 日額 30,000円 |
別表第3(第5条第2項関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (構成市町外1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 費用弁償 | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
実費 | 実費 | 実費 | バス運賃の実費 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |