○にしはりま環境事務組合制限付一般競争入札(建設工事以外)実施要綱
平成16年7月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事以外のものに係る一般競争入札において、当該入札を適正かつ合理的に行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札(以下「制限付一般競争入札」という。)について、にしはりま環境事務組合財務規則(平成15年規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(入札参加資格要件)
第2条 入札に参加できる者は、組合の関係市町の競争入札参加登録簿(以下「登録簿」という。)に登載されている者で、次の資格要件を満たしている者とする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。
(2) 第3条第1項に規定する公告の日から入札執行日までの間、組合の関係市町及び兵庫県の建設工事等請負業者指名停止要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(3) 入札日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
(6) 管理者が必要な資格要件を設けたときは、その資格要件を満たしていること。
(入札の公告)
第3条 管理者は、入札を執行しようとするときは、政令第167条の6及び規則第72条の規定により公告しなければならない。
(仕様書等の閲覧等)
第4条 入札に係る仕様書、設計書、図面等(以下「仕様書等」という。)は、指定する期間中、指定する場所において閲覧することができる。
(質問及び回答)
第5条 仕様書等の内容に関する質問は、指定する方法で行うものとする。
(入札参加資格審査の申請)
第6条 入札に参加しようとする者は、制限付一般競争入札(建設工事以外)参加資格審査申請書(様式第1号)を指定された方法により提出しなければならない。
(入札参加資格の審査)
第7条 入札参加資格の審査は、収入役及び事務局長が行う。
(入札保証金の免除)
第8条 契約担当者は、規則第73条の規定にかかわらず、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 制限付一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者(ただし、当該入札にかかる入札参加資格審査の資格条件に契約締結及び履行にかかる条件を付した場合は、その条件を満たす者。)であって、契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。
(落札者の決定)
第9条 落札者の決定は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうちの最低の価格)をもって申込みをした者とする。ただし、低入札価格調査制度の適用がある場合は、この限りではない。
(入札の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 規則第78条各号に該当するもの
(2) 入札参加資格審査申請書の記載事項に虚偽の記載があるもの
(3) 入札書の記載事項に誤記又は記入漏れがあるもの
(4) 入札金額の記載に訂正があるもの
(5) 入札書に代表者又は代理人の記名押印がないもの
(6) 入札書を入れた封筒に封かん(割印)がないもの
(7) 誓約書が同封されていないもの及び代理人が行う入札において委任状が同封されていないもの
(8) 所定の入札保証金を納付していない者(納付を免除された者を除く。)が行ったもの
(入札の取りやめ等)
第11条 入札に参加しようとする者が結託又は入札の公正を害するような不穏な行動をなし、入札を公正に執行することができないと認められるときは、事務局長は、その者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。この場合において、組合は、生じた損害を賠償する責を負わない。
(1) 実施時期、納期等の実施要件に照らして、入札によることが適当でない場合
(2) 発注する業務、物品等の特殊性により入札に適さない場合
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、入札に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月16日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。