○第2期循環型社会検討委員会設置規程
平成16年4月22日
規程第1号
循環型社会検討委員会設置規程(平成15年規程第6号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)が建設する循環型社会拠点施設(以下「施設」という。)に関して、ごみの減量、リサイクル及び適正処理並びにそれらに係る住民の協力について検討し、その結果を組合に意見具申することを目的として、第2期循環型社会検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項につき、組合に意見を具申するものとする。
(1) ごみの減量、リサイクル及び適正処理並びにそれらに係る住民の協力に関すること。
(2) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者若干名、にしはりま環境事務組合規約(平成15年8月29日)第2条に規定する関係市町(以下「関係市町」という。)の住民代表22名で構成する。
(委員の選任、任期及び解任)
第4条 委員会の学識経験者委員は、管理者が選任する。
2 委員会の住民代表委員は、関係市町毎に、一般公募により選考した者1名及び関係市町の長が推薦した者1名の計2名を管理者が選任する。ただし、委員が定数に欠けるときは関係市町の長の推薦により、管理者が選任する。
3 委員に、関係市町の議会議員及び職員を選任することができない。また、委員が関係市町の議会議員及び職員に就いたときは、委員の資格を失う。
4 委員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員の任期中に、市町合併により構成団体に変更が生じたときは、構成団体の地域代表に位置づけるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長若干名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
5 委員長は、必要に応じ関係行政機関の職員を会議に出席させることができる。
6 委員会の会議は、公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、組合の事務局が行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。