○職員の日額旅費等に関する規則

平成15年10月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成15年条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日額旅費を支給する旅行並びに日額旅費の額、支給条件及び支給方法を定めるものとする。

(日額旅費を支給する旅行)

第2条 条例第18条第2項の規定により指定する日額旅費を支給する旅行は、次のとおりとする。

(1) 職員が公用の自動車を使用する旅行

(2) 職員以外の者又は団体等が経費負担をする自動車等に同乗又は随行する旅行

(近隣市町への出張にかかる日額旅費)

第2条の2 次の各号に掲げる市又は町に旅行する場合の日額旅費は、規則第3条の規定にかかわらず支給しない。

(1) 兵庫県宍粟市

(2) 兵庫県たつの市

(3) 兵庫県赤穂郡上郡町

(4) 兵庫県佐用郡佐用町

(5) 兵庫県赤穂市

(6) 兵庫県相生市

(7) 兵庫県揖保郡太子町

第2条の3 次の各号に掲げる市又は町に旅行する場合の日額旅費は、規則第3条の規定する日額旅費の2分の1相当額とする。

(1) 兵庫県姫路市

(2) 兵庫県神埼郡市川町、福崎町、神河町

(日額旅費の額)

第3条 前条に掲げる旅行につき支給する日額旅費は、別表第1の定額による。

2 公用の自動車を運転する者については、別表第2に定める額を加算して支給する。

(日額旅費の支給)

第4条 日額旅費は、月の1日から末日までの期間に係る分を翌月の普通旅費支給日に支給する。

(私用車)

第5条 職員等が、公務遂行上において私用車を使用することを禁止する。

2 任命権者若しくは事務処理規則(平成15年規則第5号)に基づく専決者の許可を受けた場合は、私用車の使用を認めることができる。

3 前項の許可を得て私用車を使用する場合の事故発生時の取扱いについては、公用車の例による。

4 第2項の許可を得て私用車を使用した場合は、費用を弁償する。その額は別表第3のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第6号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月7日規則第7号)

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月27日規則第1号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

日額旅費の額

10km以上25km未満のもの 片道

1,100円

25km以上50km未満のもの 片道

1,650円

50km以上のもの 片道

2,200円

備考 ただし、実費旅費の場合は定額又は実費額により支給する。

別表第2(第3条関係)

区分

日額旅費の額

50km以上の旅行につき10km当たり(ただし、片道100km以上は打切とする)

140円

別表第3(第5条関係)

区分

費用弁償の額

1km当たり

18円

職員の日額旅費等に関する規則

平成15年10月1日 規則第23号

(平成18年3月27日施行)