○事務処理規則

平成15年10月1日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、にしはりま環境事務組合の管理者及び会計管理者の権限に属する事務について、その処理手続き及び執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

第2章 職員の職責

(執務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。

2 命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。

3 事務を処理するに当たっては、分担事務に間隙又は重複を生じないよう関係部門と密接に協調し、意思の疎通を図らなければならない。

(事務局長の職責)

第3条 事務局長は、管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。

2 事務局長は、政策の基本方針の決定について、正副管理者を助ける。

3 事務局長は、決定された基本方針に基づき、所管事務について、実施方針又は実施計画を立案し、管理者の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させるとともに、これらの執行に当たる。

4 事務局長は、所管事務の運営について常に意を用い、方針変更若しくは計画変更を要するもの又は異例に属するものはそのつど管理者に報告し、指示を受けなければならない。

5 事務局長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、随時管理者に報告しなければならない。

6 事務局長は、所属職員がその事務の執行について最善の努力をはらい、かつ有効な方法で執務するよう指導教育するものとする。

(事務局次長等の職責)

第4条 事務局次長、局長補佐は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 係長は、所属上司の命を受け、所属職員を指揮監督して担当事務を処理するとともに、事務局長に協力して、所属職員の教育指導に当たる。

(その他の職員の職責)

第5条 前2条に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

第3章 決済手続き

(用語の定義)

第6条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者(第10条に掲げる者をいう。以下同じ。)第1条に規定する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規則に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代理決裁 管理者又は専決者が不在である場合において、この規則に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 決定 事務局長及び事務局次長若しくは局長補佐、係長、主査(以下「決定者」という。)が、管理者及び副管理者又は専決者の決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この規則に定める者が代わって決定することをいう。

(6) 不在 管理者及び副管理者又は専決者若しくは決定者が、出張、病気その他の事故等により決裁若しくは決定することができない場合をいう。

(決裁の効力)

第7条 この規則に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(管理者の決裁事項)

第8条 管理者が決裁する事項は、別表第1に規定するものとする。

(管理者が不在のときの代決)

第9条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは、副管理者がその事項を代理する。

2 前項の場合において、副管理者が不在であるときは、事務局長がその事項を代決する。

(事務局長専決事項)

第10条 事務局長限りで専決することができる事項は、おおむね別表第2のとおりとする。

(代理決裁)

第11条 管理者及び副管理者が決裁すべき事項について、管理者及び副管理者が不在であるときは、事務局長がその事項を代理決裁する。

第12条 事務局長が決裁すべき事項について、事務局長不在のときは、事務局次長がその事項を代理決裁する。

2 前項の場合において、事務局次長が不在のときは、局長補佐がその事項を代理決裁する。

3 前項の場合において、局長補佐が不在のときは、係長がその事項を代理決裁する。

第13条 前2条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、特に重要な事項及び異例であり、若しくは疑義のある事項については、代理決裁することができない。

(代理決裁後の手続)

第14条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(代理決定)

第15条 第11条から前条までの規定は、決定者が不在である場合における代理決定について、これを準用する。

(決裁順序)

第16条 決裁は、別に定めるものを除き、順次上司の決定を経て受けなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

管理者の決裁事項

(1) 組合事務の基本方針の確立に関すること。

(2) 議会の招集及び提案事項に関すること。

(3) 条例、規則、規程その他例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(6) 委員会、審議会の委員又は役員の任免に関すること。

(7) 訴訟、異議申し立て及び請願、陳情に関すること。

(8) 権限の委任に関すること。

(9) 予算の編成に関すること。

(10) 重要な事業の計画及び実施に関すること。

(11) 事務局長の出張及び勤務に関すること。

(12) 一件200万円以上の支出負担行為及び支出決定に関すること。

(13) 一件200万円以上の収入の調定に関すること。

(14) 一時借入金に関すること。

(15) 起債に関すること。

(16) 重要な告示、指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、許可及び認可に関すること。

(17) 使用料、手数料の不納欠損に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。

別表第2(第10条関係)

事務局長の専決事項

(1) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。

(2) 公文書の閲覧及び謄抄本、証明書の交付に関すること。

(3) 他の官公庁又はその他の団体若しくは個人に対し、簡易な照会又は回答若しくは通知及び報告をすること。

(4) 成規定例による申告、申請、願出を処理すること。

(5) 統計又は調査資料の収集及び報告に関すること。

(6) 団体等の事務連絡に関すること。

(7) 関係事務及び事業に関する資料収集及び調査に関すること。

(8) 一件200万円未満の支出負担行為(契約を含む。)及び支出決定に関すること。

(9) 一件200万円未満の収入の調定に関すること。

(10) 職員の出張及び勤務に関すること。

(11) 職員の事務分担を定めること。

(12) 職員の研修に関すること。

(13) 災害等緊急を要する場合の応急措置(あらかじめ担当を指示されている事項)に関すること。

(14) 所管に属する公用車及び施設、備品の管理使用に関すること。

(15) 所管事務のうち定例に関すること。

(16) 職員の公用車の運転及び私用車の公用使用許可に関すること。

事務処理規則

平成15年10月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)