○職員等の旅費に関する規則
平成15年10月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成15年条例第25号。以下「条例」という。)の旅行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅費の計算)
第5条 条例第7条に規定する旅費を計算し難い場合には、地方公共団体の長その他信頼するに足りる者の証明により計算することができる。
2 鉄道賃、船賃、車賃を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅、波止場、飛行場及び駐車場を起点又は終点とする。
2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、管理者が定める。
(航空賃の支給)
第8条 航空賃は、旅行命令権者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。