○職員等の旅費に関する規則

平成15年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成15年条例第25号。以下「条例」という。)の旅行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った額で、所要の払戻し手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合にはその喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。

(旅費の計算)

第5条 条例第7条に規定する旅費を計算し難い場合には、地方公共団体の長その他信頼するに足りる者の証明により計算することができる。

2 鉄道賃、船賃、車賃を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅、波止場、飛行場及び駐車場を起点又は終点とする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費及び条例第18条の日額旅費を請求する旅費請求書の様式は、別に定める。

2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、管理者が定める。

(航空賃の支給)

第8条 航空賃は、旅行命令権者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

職員等の旅費に関する規則

平成15年10月1日 規則第22号

(平成15年10月1日施行)