○職員等の旅費に関する条例
平成15年10月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員で常勤の者及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合においては、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の公共団体の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が組合又は組合の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必ず必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令簿等に従わない場合)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
(日当及び宿泊料の支給)
第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払いを受けることはできない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号の座席指定料金は、普通及び特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもので、その料金を支払った場合に限り支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第15条 車賃の額は、現に支払った実費額とする。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
(日額旅費)
第18条 第6条第8項の規定により日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行のほか、職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、その鉄道賃又は車賃の実費額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表に定める額の範囲内の実費額
(退職者等の旅費)
第20条 職員が出張中に退職等となった場合に、第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要するその者の死亡前の職務相当の旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第22条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が管理者と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、管理者と協議してその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(規則への委任)
第25条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第16条、第17条、第19条関係)
日当及び宿泊料
区分 | 日当 構成市町外 1日につき | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
| 円 | 円 | 円 |
一般職の職員 | 2,200 | 12,000 | 10,800 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、次に掲げる地域とする。
東京都……特別区(全域)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、田無市、狛江市
神奈川県……横浜市、横須賀市、川崎市、鎌倉市、逗子市、三浦郡葉山町
愛知県……名古屋市
京都府……京都市
大阪府……大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市、東大阪市、泉北郡忠岡町
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山口県……下関市
福岡県……北九州市、福岡市
2 乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。