○にしはりま環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、にしはりま環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続に関し必要な事項等については、佐用町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年佐用町条例第11号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
○にしはりま環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、にしはりま環境事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続に関し必要な事項等については、佐用町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年佐用町条例第11号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。