○にしはりま環境事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項等については、佐用町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐用町条例第10号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。