○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償等については、佐用町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年佐用町条例第14号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年2月25日 条例第1号