○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成25年2月15日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機、事務機器等の物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 機械警備業務委託等常時継続して役務の提供を受ける契約で、業務を履行するに当たって機器の導入等専らその役務の提供に用いる物品の調達を要するため、複数年度にわたる契約を締結しなければ経済的な調達に支障を及ぼすようなもの

(3) 施設の維持管理その他翌年度にわたり経常的な役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度にわたる契約を締結する必要があるもの

(4) その他その内容からみて複数年にわたり契約することが適当であるものとして管理者が特に必要と認めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成25年2月15日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年2月15日 条例第13号