○職員の育児休業等に関する条例

平成25年2月15日

条例第8号

職員の育児休業等に関する条例(平成15年条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)第17項、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の育児休業等に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成25年2月15日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成25年2月15日 条例第8号