○職員の育児休業等に関する条例
平成25年2月15日
条例第8号
職員の育児休業等に関する条例(平成15年条例第18号)の全部を改正する。
(規定の準用)
第2条 職員の育児休業等に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
○職員の育児休業等に関する条例
平成25年2月15日
条例第8号
職員の育児休業等に関する条例(平成15年条例第18号)の全部を改正する。
(規定の準用)
第2条 職員の育児休業等に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。