○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成25年2月15日
条例第7号
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成15年条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。