○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成25年2月15日

条例第6号

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の職務に専念する義務の特例に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成25年2月15日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成25年2月15日 条例第6号