○職員の再任用に関する条例
平成25年2月15日
条例第5号
職員の再任用に関する条例(平成15年条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 職員の再任用に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。