○職員の再任用に関する条例

平成25年2月15日

条例第5号

職員の再任用に関する条例(平成15年条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の再任用に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

職員の再任用に関する条例

平成25年2月15日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年2月15日 条例第5号