○職員の定年等に関する条例
平成25年2月15日
条例第4号
職員の定年等に関する条例(平成15年条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第2項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(規定の準用)
第2条 職員の定年等に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年2月15日 条例第4号
(平成25年4月1日施行)