○職員の定年等に関する条例

平成25年2月15日

条例第4号

職員の定年等に関する条例(平成15年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第2項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の定年等に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

職員の定年等に関する条例

平成25年2月15日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年2月15日 条例第4号