○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例

平成25年2月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の理由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(規定の準用)

第2条 職員の分限及び懲戒に関する事項については、当該職員を派遣した市町の条例を準用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(職員の分限の手続及び効果に関する条例及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の廃止)

第2条 職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成15年条例第11号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年条例第14号)は、廃止する。

職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例

平成25年2月15日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)