○にしはりま環境事務組合監査委員条例
平成25年2月15日
条例第1号
にしはりま環境事務組合監査委員条例(平成15年条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項の規定に基づき、監査委員2名を置く。
(公表、告示の方法)
第2条 監査委員の行う公表及び告示は、にしはりま環境事務組合公告式条例(平成15年条例第2号)を準用する。
(規定の準用)
第3条 監査及び検査に関する事項については、管理者の属する市町の条例を準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。