○にしはりま環境事務組合監査委員条例

平成25年2月15日

条例第1号

にしはりま環境事務組合監査委員条例(平成15年条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項の規定に基づき、監査委員2名を置く。

(公表、告示の方法)

第2条 監査委員の行う公表及び告示は、にしはりま環境事務組合公告式条例(平成15年条例第2号)を準用する。

(規定の準用)

第3条 監査及び検査に関する事項については、管理者の属する市町の条例を準用する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

にしはりま環境事務組合監査委員条例

平成25年2月15日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成25年2月15日 条例第1号