○運営事業者選定委員会設置規程
平成23年8月5日
規程第1号
(目的及び設置)
第1条 にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)は、にしはりま循環型社会拠点施設(以下「施設」という。)の運営事業者を公平かつ適正に選定するために、運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議・審査して、その結果を管理者に報告する。
(1) 施設の運営を行う民間事業者の選定に関すること
(2) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者若干名で組織する。
(委員の選任)
第4条 委員会の委員は、管理者が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。
3 委員長は、会務に総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(服務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(費用弁償)
第8条 委員、会議出席依頼者(但し、行政関係者を除く。)に、組合から費用弁償する。
(委員会の解散)
第9条 委員会は、目的を達成し、設置の必要がなくなった場合には解散するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。