○運営事業者選定委員会設置規程

平成23年8月5日

規程第1号

(目的及び設置)

第1条 にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)は、にしはりま循環型社会拠点施設(以下「施設」という。)の運営事業者を公平かつ適正に選定するために、運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議・審査して、その結果を管理者に報告する。

(1) 施設の運営を行う民間事業者の選定に関すること

(2) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者若干名で組織する。

(委員の選任)

第4条 委員会の委員は、管理者が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。

3 委員長は、会務に総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(服務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(費用弁償)

第8条 委員、会議出席依頼者(但し、行政関係者を除く。)に、組合から費用弁償する。

(委員会の解散)

第9条 委員会は、目的を達成し、設置の必要がなくなった場合には解散するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

運営事業者選定委員会設置規程

平成23年8月5日 規程第1号

(平成23年8月5日施行)