○にしはりま環境事務組合議会全員協議会規程
平成21年11月10日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、にしはりま環境事務組合議会会議規則第95条に規定する全員協議会に関し、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 議長は、全員協議会を開く必要があると認めたときは、付議事件を示して、これを招集する。
2 全員協議会の招集は、その3日前までに文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第3条 全員協議会の会議は、非公開とする。ただし、議長は、会議に諮って公開し、傍聴させることができる。
(出席要求)
第4条 全員協議会は、必要と認めるときは、管理者及び執行機関所属職員並びに関係者の出席を求めて、その意見を聞き、又は質疑することができる。
(表決)
第5条 議長は、必要と認めるときは、会議に諮り、付議された事件について表決を採ることができる。
(関係市町議会議長の出席)
第6条 議長は、必要と認めるときは、関係市町の議会議長に出席を求めて、付議された事件を協議することができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、にしはりま環境事務組合議会会議規則(平成15年規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。