○にしはりま循環型社会拠点施設環境保全委員会設置要綱
平成20年3月3日
要綱第1号
(設置目的)
第1条 にしはりま循環型社会拠点施設(以下「施設」という。)の稼働にともなう周辺環境の保全を図るため、環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 施設の運転管理状況に関すること
(2) 生活環境影響評価事後調査報告に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 周辺地域住民代表 6人
(3) 組合圏域住民代表 5人
(4) 関係行政職員等 2人
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員の選任にかかる前項各号に掲げる要件を欠くに至ったときは、その任期が終了するものとする。
3 欠員の補充により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、前条第1項第1号委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。