○建設工事に係る低入札価格調査制度実施要領

平成19年12月27日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、にしはりま環境事務組合が競争入札により行う建設工事の請負の契約について、当該入札を適正かつ合理的に行うため、一定の基準価格を下回った入札があった場合に、その入札価格で契約内容に適合した履行が可能かどうか等の調査を実施することにより、公共工事等の適正な執行を図ることを目的とし、低入札価格調査制度の実施に関して必要な事項を定める。

(根拠法令)

第2条 低入札価格調査の根拠とする法令等は次のとおり。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項

普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(2) 地方自治法施行令第167条の13

第167条の7から第167条の10まで及び第167条の10の2(第5項を除く。)の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(対象工事)

第3条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、契約予定価格が6千万円以上のもので入札執行者が必要と判断したものとする。

(調査基準価格等の設定)

第4条 予定価格を設定する者は、予定価格の算出の基礎となる仕様書、設計書等により対象工事に係る低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設定し、予定価格調書(様式1号)の所定の欄に記載する。

2 予定価格を設定する者は、調査基準価格に併せて同価格を下回る価格の最低制限価格(以下「調査最低制限価格」という。)を設定し、予定価格調書の所定の欄に記載する。

(落札決定の保留等)

第5条 契約担当者は、調査最低制限価格を下回った価格をもって入札した者を失格とし、入札者にその旨を告げる。

2 契約担当者は、調査基準価格を下回った価格をもって入札が行われたときは、入札者に落札決定を保留し、後日落札決定をする旨を告げたうえで入札を終了する。

3 契約担当者は、開札後速やかに最低の価格をもって入札した者(調査最低制限価格以上の最低の価格をもって入札した者。以下「調査対象最低価格入札者」という。)の備考欄に保留と表記し、予定価格、調査基準価格及び調査最低制限価格の記載欄を空欄にした、開札結果表(様式5号)を公表する

(調査の実施)

第6条 契約担当者は、前条第2項の場合には、調査対象最低価格入札者を対象に、調査基準価格を下回った入札価格(以下「調査対象入札価格」という。)の調査を行う。

2 契約担当者は、調査対象最低価格入札者から直ちに次に掲げる資料を提出させ、その内容について事情聴取する。

(1) 入札額決定理由書(調様1号)

(2) 工事費内訳書(調様2号)

下請契約を締結して工事を施工する予定の場合には、下請予定業者一覧表(調様2号の2)及び全ての下請予定業者からの見積書を添付する。

(3) 契約対象工事付近における手持工事の状況(調様3号)

(4) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(調様4号)

(5) 契約対象工事箇所と事業所、倉庫等との関連(地理的条件)(調様5号)

(6) 手持資材一覧表(調様6号)

(7) 資材購入先一覧表(調様7号)

(8) 手持機械一覧表(調様8号)

(9) 労務者使用計画(調様9号)

(10) 配置予定技術者の氏名及び資格(調様10号)

(11) 建設副産物の搬出先(調様11号)

(12) 過去に施工した公共工事名及び発注者(調様12号)

(13) 経営内容

経営状況(最新の決算書、金融機関の預金残高及び資金借入状況等、取引金融機関、保証会社等への照会)

信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請け代金の支払い遅延状況、その他)

(14) その他必要な事項

3 契約担当者は、関係機関への照会等を行って調査し、次に掲げる資料を作成する。

(1) 低入札価格調査結果表(様式2号)

(2) 工事費積算比較表(様式3号)

(3) 経営内容等の調査表(様式4号)

(審査会の審議等)

第7条 契約担当者は、前条の規定による調査終了後直ちに、調査対象入札価格の適否について判断のうえ、予定価格調書及び同条第2項及び第3項に掲げる資料(以下「調査資料」という。)をにしはりま環境事務組合契約審査会(以下「審査会」という。)に提出し、調査対象入札価格の適否について意見を求める。

2 審査会は、調査資料を受理後直ちに、調査資料に基づき、調査対象入札価格により落札決定した場合に対象工事の契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて審議する。

3 審査会は、審査会意見を契約担当者に通知する。

4 審査会の組織及び運営方法は、入札参加者等審査会に準じる。

(落札者の決定等)

第8条 契約担当者は、審査会から調査対象入札価格が適切である旨の通知があった場合には、調査対象最低価格入札者を落札者とする。

2 契約担当者は、審査会から調査対象入札価格が不適切である旨の通知があった場合には、調査対象最低価格入札者を落札者とせず予定価格の制限の範囲内の価格(調査最低制限価格以上で予定価格の制限の範囲内の価格。以下同じ。)をもって入札をした者のうち調査対象最低価格入札者の価格に次ぐ価格をもって入札した者(以下「次順位価格入札者」という。)を落札者とする。

3 前項の場合において次順位価格入札者が調査基準価格を下回った価格をもって入札しているときは、第6条から本条までの規定を準用する。

4 契約担当者は、落札決定後速やかに、予定価格、調査基準価格及び調査最低制限価格の記載欄を空欄にした、開札結果表に最終入札結果を記載し公表する。

(落札決定の通知)

第9条 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定したときは、入札者(調査最低制限価格以上の価格をもって入札した者)に対し、落札決定通知書(様式6号)により通知する。

2 契約担当者は、調査対象最低価格入札者以外のものを落札者とした場合における落札者よりも低い価格をもって入札した者(調査最低制限価格以上で落札者よりも低い価格をもって入札をした者)に対する前項の規定による通知には、落札者とされなかった理由を付する。

3 契約担当者は、落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由を、当該請求を行った入札者に書面(様式7号)により通知する。

(契約の締結等)

第10条 契約担当者は、調査基準価格を下回った価格をもって契約を締結する場合にあっては、契約締結までに契約金額の10分の3以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約担当者は、契約締結後(議会の議決に付すべき場合にあっては、本契約締結後)第8条第4項の規定に基づき最終入札結果を記載した開札結果表に予定価格、調査基準価格及び調査最低制限価格を書き込むとともに、落札者を対象に実施した低入札価格調査の実施内容を公表する。

この要領は、公布の日から施行する。

様式目次

様式1号 予定価格調書 掲載省略

様式2号 低入札価格調査結果表 掲載省略

様式3号 工事費積算比較表 掲載省略

様式4号 経営内容等の調査表 掲載省略

様式5号(公表専用) 開札結果表 掲載省略

様式6号 落札決定通知書 掲載省略

様式7号 落札者とされなかった理由等について(回答) 掲載省略

調様1号 入札額決定理由書 掲載省略

調様2号 工事費内訳書 掲載省略

調様2号の2 下請予定業者一覧表 掲載省略

調様3号 契約対象工事付近における手持工事の状況 掲載省略

調様4号 契約対象工事に関連する手持工事の状況 掲載省略

調様5号 契約対象工事箇所と事業所、倉庫等との関連(地理的条件) 掲載省略

調様6号 手持資材一覧表 掲載省略

調様7号 資材購入先一覧表 掲載省略

調様8号 手持機械一覧表 掲載省略

調様9号 労務者使用計画 掲載省略

調様10号 配置予定技術者の氏名及び資格 掲載省略

調様11号 建設副産物の搬出先 掲載省略

調様12号 過去に施工した公共工事名及び発注者 掲載省略

調査1号 低入札価格調査(依頼) 掲載省略

調査2号 低入札価格調査回答書 掲載省略

建設工事に係る低入札価格調査制度実施要領

平成19年12月27日 要領第1号

(平成19年12月27日施行)