○入札参加者等審査会設置要綱

平成18年10月20日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、にしはりま環境事務組合財務規則(平成15年にしはりま環境事務組合規則第24号。以下「規則」という。)第70条第2項の規定に基づき、設置された入札参加者等審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査協議する。

(1) 規則第70条第1項各号に掲げる事項

(2) その他目的達成のための必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、関係市町の副市町長及び事務局長を委員として組織する。ただし、管理者が特に必要とする場合は、別に委員を任命することができる。

2 審査会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、審査会の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の報告)

第7条 委員長は、協議結果を管理者に報告し、決裁を得なければならない。

2 事務局は、協議結果を副管理者に通知するものとする。

(持ち回り協議)

第8条 審査会は、その協議事項について急施を要するため委員長において審査会を招集する暇がないと認めるときは、持ち回りによる協議をすることができる。

(委任等)

第9条 第2条に規定する事務の内、以下の事務について主管課長会に委ねる。

(1) 入札方法の審議

(2) 実施設計額が200万円未満の指名競争入札業者の選定

(3) 一般競争入札の公募条件の審議

(4) その他、管理者が必要と認めた事項

2 前項の委任にあたっては、第3条第2項及び同条第3項並びに第4条から第7条を準用する。

(秘密の保持)

第10条 審査会の協議に参加した者は、議事の経過を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月20日から施行する。

(入札参加者等審査会設置要綱の廃止)

2 入札参加者等審査会設置要綱(平成15年要綱第1号)は、廃止する。

(平成19年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

入札参加者等審査会設置要綱

平成18年10月20日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)