○にしはりま環境事務組合不当要求行為等対策要綱

平成16年5月11日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務を執行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、組合の事業業務に対するあらゆる不当行為等に対し、組織的な取組みを行うことにより、住民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為」とは、次に掲げるものとする。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図るなど不当な要求をする行為

(2) 威圧的な言動により職員に嫌悪な情を抱かせるなど不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書その他の書籍の購入又は工事の計画の変更、工事の中止、下請けの参入もしくは不当な補償等、金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の対策を組織的に取組むため、にしはりま環境事務組合不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会には、委員長及び委員を置く。

3 委員長は、事務局長をもって充てる。

4 委員は、事務局職員をもって充てる。

5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が必要と認めたときは、当該不当要求行為等に関係する関係機関を招集することができる。

(所掌事項)

第4条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する管理者への報告をすること。

(2) 不当要求行為等の防止に関する基本的となるべき対策を審議すること。

(3) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項を審議すること。

(4) 不当要求行為等に関する情報交換及び関係機関等の連絡調整をすること。

(5) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当な要求に対する職員の責務)

第5条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 事務局長は、職場において不当要求行為が発生し、又はその恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報など必要な措置を講じなければならない。

2 前項に規定する場合において、当該職員は、その都度、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

(発生事案の報告)

第7条 委員長は報告を受けて会議を招集したときは、会議結果を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、必要があると認めるときは、警察その他関係機関等と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。

(庶務)

第8条 対策委員会の庶務は、事務局総務係において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月13日要綱第1号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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にしはりま環境事務組合不当要求行為等対策要綱

平成16年5月11日 要綱第1号

(令和3年9月1日施行)