○にしはりま環境事務組合議会運営協議会規程
平成15年11月1日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、にしはりま環境事務組合議会について、効率的かつ民主的な運営を期すため、議会運営の協議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議会運営協議会の設置)
第2条 前条の趣旨に則り、にしはりま環境事務組合議会運営協議会(以下「議会運営協議会」という。)を設置する。
(議会運営協議会委員の選任)
第3条 議会運営協議会の委員の定数は4名とし、たつの市、宍粟市、上郡町及び佐用町の組合議員のうちから1名ずつを選任する。
2 前項の委員のうち、組合議長、副議長についてはその者をもって充てる。
(招集)
第4条 議長は、議会運営協議会を開く必要があると認めたときは、付議事件を示して、これを招集する。
2 議会運営協議会の招集は、その3日前までに文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第5条 議会運営協議会の会議は、非公開とする。ただし、議長が会議にはかって公開し、傍聴させることができる。
(出席要求)
第6条 議会運営協議会は、必要と認めるときは、管理者及び執行機関所属職員並びに関係者の出席を求めて、その意見を聞き、又は質疑することができる。
(表決)
第7条 議長は、必要と認めるときは、会議にはかり、付議された事件について表決をとることができる。
(関係市町議会議長の出席)
第8条 議長は、必要と認めるときは、関係市町の議会議長に出席を求めて、付議された事件を協議することができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、にしはりま環境事務組合議会会議規則(平成15年規則第1号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日規程第3号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規程第4号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規程第1号)
この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年2月25日規程第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。