○にしはりま環境事務組合議会運営協議会規程

平成15年11月1日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、にしはりま環境事務組合議会について、効率的かつ民主的な運営を期すため、議会運営の協議に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会運営協議会の設置)

第2条 前条の趣旨に則り、にしはりま環境事務組合議会運営協議会(以下「議会運営協議会」という。)を設置する。

(議会運営協議会委員の選任)

第3条 議会運営協議会の委員の定数は4名とし、たつの市、宍粟市、上郡町及び佐用町の組合議員のうちから1名ずつを選任する。

2 前項の委員のうち、組合議長、副議長についてはその者をもって充てる。

(招集)

第4条 議長は、議会運営協議会を開く必要があると認めたときは、付議事件を示して、これを招集する。

2 議会運営協議会の招集は、その3日前までに文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議)

第5条 議会運営協議会の会議は、非公開とする。ただし、議長が会議にはかって公開し、傍聴させることができる。

(出席要求)

第6条 議会運営協議会は、必要と認めるときは、管理者及び執行機関所属職員並びに関係者の出席を求めて、その意見を聞き、又は質疑することができる。

(表決)

第7条 議長は、必要と認めるときは、会議にはかり、付議された事件について表決をとることができる。

(関係市町議会議長の出席)

第8条 議長は、必要と認めるときは、関係市町の議会議長に出席を求めて、付議された事件を協議することができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、にしはりま環境事務組合議会会議規則(平成15年規則第1号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規程第3号)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年10月1日規程第4号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日規程第1号)

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年2月25日規程第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

にしはりま環境事務組合議会運営協議会規程

平成15年11月1日 規程第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成15年11月1日 規程第15号
平成17年4月1日 規程第1号
平成17年6月1日 規程第3号
平成17年10月1日 規程第4号
平成18年3月27日 規程第1号
令和2年2月25日 規程第1号