○会計管理者の事務委任規則
平成15年10月1日
規則第26号
(事務の委任)
第1条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者をして、その事務を事務局長に委任する。
(委任する事務)
第2条 会計管理者は、前条の規定に基づき、次に掲げる事務を除き、その事務を事務局長に委任するものとする。
(1) 1件200万円以上の収入及び支出命令の審査に関すること。
(2) 1件200万円以上の有価証券の取扱いに関すること。
(3) 決算を調製し、これを管理者に提出すること。
(4) その他特に管理者が必要と認める事務に関すること。
2 事務局長は、前項の規定により委任された事務について、重要、異例の事項又は疑義があると認められる事項については、その都度会計管理者に報告してその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。