○会計管理者の事務委任規則

平成15年10月1日

規則第26号

(事務の委任)

第1条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者をして、その事務を事務局長に委任する。

(委任する事務)

第2条 会計管理者は、前条の規定に基づき、次に掲げる事務を除き、その事務を事務局長に委任するものとする。

(1) 1件200万円以上の収入及び支出命令の審査に関すること。

(2) 1件200万円以上の有価証券の取扱いに関すること。

(3) 決算を調製し、これを管理者に提出すること。

(4) その他特に管理者が必要と認める事務に関すること。

2 事務局長は、前項の規定により委任された事務について、重要、異例の事項又は疑義があると認められる事項については、その都度会計管理者に報告してその指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

会計管理者の事務委任規則

平成15年10月1日 規則第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年10月1日 規則第26号
平成19年4月1日 規則第2号