○一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成15年10月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物の変更に係る届出に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「調査結果準備書」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法等を定めることにより、設置又は変更に関し、利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 調査結果準備書の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定する一般廃棄物処理施設のうち焼却施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査結果準備書を公衆の縦覧に供しようとするときは、調査結果準備書を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 事務組合事務所

(2) 事務組合の関係市町の環境事務担当課

(3) 前各号に掲げるものの他、管理者が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から30日間とする。

3 管理者は、調査結果準備書の周知を図るため説明会を開催する。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地から意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先、提出期限及びその他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 事務組合事務所

(2) 前項に掲げるものほか、管理者が必要と認める場所

2 前項の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し、利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、管理者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(調査結果準備書に係る見解書)

第7条 管理者は、調査結果準備書に係る前条の意見書の提出を受けたときは、調査結果準備書に係る意見書に対する見解をまとめた書類(意見書により管理者がとるべき措置に関する事項を含む。以下「調査結果準備書に係る見解書」という。)を作成するものとする。

2 管理者は、調査結果準備書に係る見解書の作成に関して、循環型社会拠点施設整備専門委員会(以下「専門委員会」という。)における専門的見地からの指導助言を求めることができる。

(関係市町との協議)

第8条 管理者は、関係市町長と協議の上、調査結果準備書に係る見解書及び第4条第3項の規定による説明会の状況を記載した書類を添え、関係市町長に送付し、環境の保全の見地からの意見の提出を依頼するものとする。

(報告書の作成)

第9条 管理者は、前条の規定により関係市町長の意見の提出があった場合はその意見を尊重し、次に掲げる事項を記載した調査結果報告書を作成する。

(1) 調査結果準備書

(2) 第6条の意見の概要

(3) 調査結果準備書に係る見解書

(4) 第8条の関係市町長の意見

(5) 関係市町長の意見に基づき管理者が講じる措置

(報告書の縦覧)

第10条 管理者は、前条の報告書を作成したときは、規則で定める事項を公告し、当該公告の日から起算して15日間公衆の縦覧に供するものとする。

2 第4条第1項の規定は、前項の縦覧について準用する。

(事後調査の実施)

第11条 管理者は、生活環境影響調査に記載された事後調査の実施に関する事項に基づき事後調査を実施し、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成するものとする。

2 管理者は、事後調査報告書を作成したときは、規則で定める事項を公告し、当該公告の日から起算して15日間公衆の縦覧に供するものとする。

3 第4条第1項の規定は、前項の縦覧について準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成15年10月1日 条例第29号

(平成17年4月1日施行)