○管理職員等の範囲を定める規則
平成15年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
管理職員等の範囲
期間
職
議会の事務部局
事務局長
管理者部局
事務局長、事務局次長
平成15年10月1日 規則第19号
(平成15年10月1日施行)