○職員の服務等に関する規程

平成15年10月1日

規程第13号

(趣旨)

第1条 にしはりま環境事務組合における職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、公務その他特別の理由があるときは、管理者は別に定めることができる。

2 前項の勤務時間中に、午後零時から午後1時まで、休憩時間を置く。

第4条 公務のため臨時に必要がある場合には、その必要限度において職員の勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることができる。

(出勤カード)

第5条 職員は、出勤及び退庁に際しては、タイムレコーダーにより自ら所定の出勤カードに出勤及び退庁の時刻を記録しなければならない。

(休暇・欠勤等の届出)

第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、その旨を休暇簿により次に定める者に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事務局長にあっては管理者

(2) 事務局長以外の職員が7日以上の長期休暇を受ける場合においては管理者その他の場合においては事務局長

2 前項の場合においては、急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、同項の規定にかかわらず、速やかにその旨を管理者又は事務局長に連絡し、事後に承認を受けることができる。

(執務上の心得)

第7条 職員は、勤務時間中、みだりに所定の執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第9条 職員は、健康維持及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(出張の復命)

第10条 出張した職員は、帰所後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、簡易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第11条 職員は、私事旅行又は転地療養のため5日以上現住所を離れようとするときは、事務局長に申し出なければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続きをとる際、休暇・欠勤届での備考欄にその旨を記載した場合、この限りでない。

(事務引継)

第12条 職員が、退職、休職、転任などの移動を命じられた場合には、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項などを記載した事務引継書を作成し、後任者又は事務局長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第13条 職員が、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成15年条例第16号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「免職」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の免職を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(団体等兼職の手続)

第15条 職員は、前条第1項に規定する手続きを必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第16条 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書き又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書きの規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項に規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)願いを提出しなければならない。

4 第2項に規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願を提出しなければならない。

(事故報告)

第17条 事務局長は、職員に重大な事故(交通事故にあっては全ての事故)が生じたときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。

(火気取締り)

第18条 事務局長は、火気取締り責任者を定め、火災予防のために必要な措置を取らなければならない。

(鍵の取扱い)

第19条 事務局長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第20条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第21条 重要書類は、書箱などに納めて見易い場所に置き、朱書きで「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常の際の措置)

第22条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(臨時職員の服務)

第23条 臨時職員の服務については、管理者が別に定める。

(委任)

第24条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、事務局長が定めるものとする。

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年5月28日規程第2号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

職員の服務等に関する規程

平成15年10月1日 規程第13号

(平成25年4月1日施行)