○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成15年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査判定の手続並びに審査判定の結果とるべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職並びに所属部局並びにその住所、氏名及び生年月日
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、既に当局と交渉(法第55条第4項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置について調査しなければならない。
2 公平委員会は、前項の場合において適当と認めるときは、関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行うよう勧告するものとする。
(審査等)
第4条 公平委員会は事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求めこれらの者に対し、書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
(要求の取下)
第5条 要求者は公平委員会が事案について判定を行うまでの間は何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の取り下げは書面で行わなければならない。
(審査の打切)
第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の自由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の調査を打切ることができる。
(判定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達するものとする。
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか措置の要求や審査の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。