○にしはりま環境事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成15年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、にしはりま環境事務組合公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、任命権者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

画像

にしはりま環境事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成15年10月1日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成15年10月1日 条例第9号
平成25年2月15日 条例第2号