○にしはりま環境事務組合公平委員会設置条例

平成15年10月1日

条例第8号

地方自治法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、にしはりま環境事務組合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

にしはりま環境事務組合公平委員会設置条例

平成15年10月1日 条例第8号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成15年10月1日 条例第8号