○情報公開条例施行規則
平成15年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、にしはりま環境事務組合情報公開条例(平成15年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第3号に規定する者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第4号に規定する者にあっては、在学する学校名及び所在地
(3) 条例第5条第5号に規定する者にあっては、利害関係の内容
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所
(2) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施)
第8条 条例第16条第1項の規定による開示の実施は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関の長は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合、視聴又は複製物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又フロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。
(1) 事務所内で設置している複写機で複写できるもの 日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙1ページ当たり10円
(2) 外部の業者に複写を発注しなければならないもの 当該複写に要した額
(3) 電磁的記録等の複製によるもの 当該複製に要した額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用
2 条例第16条第2項の規定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 申出に係る開示決定
(3) 求める開示の実施の方法
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。