○周辺地域への配慮に関する規程

平成15年10月1日

規程第10号

(徹底した安全性の確保)

第1条 循環型社会拠点施設(ごみ溶融等処理施設・リサイクルプラザ)の整備及び維持管理については、周辺地域の生活環境に配慮して、最新の技術を用い、法規制基準より厳しい環境負荷基準を遵守して、徹底した安全性を確保する。

2 特に、ダイオキシン対策は、ダイオキシン類対策措置法より厳しい環境負荷基準の遵守によって、排ガス中のダイオキシン並びにダイオキシン類総排出量を低減し、最新の技術を用いて徹底した安全性を確保する。

3 循環型社会拠点施設を環境学習・体験・交流の場とする情報公開型の施設整備を行うと共に、環境負荷データーの常時開示システムを導入する。

(情報公開と住民参加による透明性の確保)

第2条 循環型社会拠点施設の整備について、調査・計画時点から、住民意見の聴取、連絡協議のために、にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)、地元町、周辺地域住民代表で構成する「周辺地域連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)」を設置・運営すると共に周辺地域住民への説明会等を開催し、周辺地域住民への情報の公開と住民参加による透明性の確保を図る。

2 生活環境影響調査等の測定データー等の情報の公開と住民参加による透明性を確保し、周辺地域住民の信頼を確保する。

(周辺地域振興計画の策定と周辺地域生活環境の保全、向上)

第3条 連絡協議会における合意を基に、周辺地域振興計画を策定し、周辺地域の生活環境の保全、向上を図る。

(環境保全協定等の締結と稼働後の監視体制の確保)

第4条 組合・地元町・周辺地域住民代表による施設整備、維持管理等に関する環境保全(基本・細目)協定等を締結する。

2 環境保全協定に稼働後の監視委員会の設置を明示し、周辺地域住民代表、圏域住民代表、学識経験者等による監視委員会を設置し、第3者機関の立場から監視する。

(エネルギー利用による地域振興施設の整備)

第5条 循環型社会拠点施設を、3つのR(リデュース:発生抑制、リユース:再使用、リサイクル:再利用)を実践する、リサイクル・環境問題の情報発信基地、住民参加のリサイクル活動実践の拠点として住民の学習・体験・交流の場とする、循環型社会における地域の振興拠点に位置づけ、併せて熱エネルギーを有効利用する地域振興施設を併設する。

2 リサイクルプラザ等における地元雇用を創出する。

(循環型社会の構築について理解の浸透)

第6条 循環型社会の構築について、住民の役割を含め、理解の浸透を徹底し、圏域環境行政への信頼を確保する。

この規程は、公布の日から施行する。

周辺地域への配慮に関する規程

平成15年10月1日 規程第10号

(平成15年10月1日施行)