○循環型社会拠点施設整備専門委員会設置規程

平成15年10月1日

規程第7号

(目的及び設置)

第1条 にしはりま環境事務組合(以下「組合」という。)は、循環型社会拠点施設の整備について専門的見地からの助言を得るため、循環型社会拠点施設整備専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、組合管理者に審議の結果を報告する。

(1) 循環型社会拠点施設整備に関すること

(2) 生活環境影響調査に関すること

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者若干名で構成する。

(委員の選任)

第4条 委員会の委員は、組合管理者が選任する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員長は、必要に応じて関係行政機関の職員に会議に出席を求めることができる。

(小委員会)

第7条 委員会に、処理方式選定、機種選定等に関して専門的見地から助言を得るために技術審査小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。

2 小委員会の委員は、組合管理者が専門委員会と協議して選任する。

3 小委員会に、座長及び座長代理を置き、その選任は小委員会委員の互選による。

4 座長代理は、座長に事故あるときはその職務を代理する。

5 座長は、必要に応じて関係行政機関の職員に会議に出席を求めることができる。

(費用弁償)

第8条 委員には、組合から費用弁償する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、組合の事務局が行う。

(委員会の解散)

第10条 委員会は、目的を達成し、設置の必要がなくなった場合には解散するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

循環型社会拠点施設整備専門委員会設置規程

平成15年10月1日 規程第7号

(平成15年10月1日施行)