○会計管理者の職務を代理する者の指定に関する規則

平成15年10月1日

規則第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、にしはりま環境事務組合会計管理者の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

事務局長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

会計管理者の職務を代理する者の指定に関する規則

平成15年10月1日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年10月1日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第2号
平成25年2月15日 規則第2号