○会計管理者の職務を代理する者の指定に関する規則
平成15年10月1日
規則第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、にしはりま環境事務組合会計管理者の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
事務局長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
○会計管理者の職務を代理する者の指定に関する規則
平成15年10月1日
規則第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、にしはりま環境事務組合会計管理者の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
事務局長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成15年10月1日 規則第6号
(平成25年4月1日施行)
◆ | 平成15年10月1日 | 規則第6号 |
◇ | 平成19年4月1日 | 規則第2号 |
◇ | 平成25年2月15日 | 規則第2号 |