○事務引継規程

平成15年10月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、にしはりま環境事務組合職員の事務引継ぎに関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 前項の職員とは、職員定数条例(平成15年条例第10号)第2条に規定する者をいう。

(事務引継)

第2条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、その事由が生じた日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 休職又は1か月以上の期間にわたる停職を命ぜられたとき。

(3) 異動を命ぜられたとき。

(4) 事務分掌の改正等により担当事務が移管されたとき。

(後任者のない場合の事務引継)

第3条 前条において、特別の事情により後任者に引き継ぐことができないときは、事務局長にあっては管理者が指定する職員に、事務局長以外の職員にあっては事務局長の指定する職員に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(前任者が引き継ぎできない場合の事務引継)

第4条 職員が死亡その他の事故により、自ら引き継ぎができない場合は、後任者はその事務を調査しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(事務引継書等)

第5条 第2条及び第3条第2項の規定による事務引継ぎの場合においては、その理由の生じた日現在において、第3条第2項の規定による事務引継の場合においては後任者の就任又は決定の日現在において、事務引継書(様式第1号)第4条第1項の規定による引継事務の調査の場合においてはその理由の生じた日現在において、引継事務調査書(様式第2号)を2通(事務局長にあっては管理者に、事務局長以外にあっては1通を事務局長に、他の1通を事務局長を経て管理者に提出しなければならない。

2 未完結若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項があるときは、その事件の経過又はその処理の方法及びこれに対する意見を、前項の事務引継書に記載しなければならない。

(事務引継書の省略)

第6条 前条の場合、事務局長においてその事項が軽易であって、事務引継書を省略しても差支えないと認められるものについてはこれを省略し、口答によることができる。

2 前条第1項の規定により調製すべき書類は、現に調製にある事務引継目録(様式第3号)又は台帳により引き継ぎするときの現在を確認することができる場合においては、事務引継目録又は台帳をもって代えることができる。

(引継期限の延長)

第7条 所定の期間内に事務の引継ぎ又は調査を完了することができない場合は、事務局長にあっては管理者に、その他の職員にあっては事務局長に、その理由を報告しなければならない。

(疑義等がある場合の事務引継ぎ)

第8条 事務引継ぎについて引継ぎをする者と、引継ぎを受ける者との間に意見を異にする事項がある場合は、事務引継書にそれぞれの意見書を添付しなければならない。

2 引継事務に疑義がある場合は、引継ぎをする者(第4条の規定に該当する場合は、引継事務を調査する者)から事務局長にあっては管理者に、事務局長以外の職員にあっては事務局長にその旨を届け出て、管理者又は事務局長の決定を受けた後に事務引継ぎ又は調査を行うものとする。

(事務引継書等の再調査)

第9条 前各条の規定による事務引継ぎ又は事務の調査について疑義があると認めるときは、事務局長にあっては管理者が事務局長以外の職員にあっては事務局長において関係者の意見を徴し、又は調査を命ずることができる。

(職員以外の者への準用)

第10条 前各条の規定は、臨時に採用された職員に準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

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事務引継規程

平成15年10月1日 規程第5号

(平成15年10月1日施行)