○事務分掌規則
平成15年10月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、にしはりま環境事務組合事務局設置条例(平成15年条例第6号)第2条の規定に基づき、組合の組織及び事務分掌について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 組合の事務を分掌させるため、次の係を置く。
総務係
企画調整係
業務係
(事務分掌)
第3条 係の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
総務係
(1) 議会に関すること
(2) 監査委員及び公平委員会に関すること
(3) 公印の保管
(4) 規約の制定及び変更に関すること
(5) 条例、規則その他の規程の制定改廃に関すること
(6) 予算及び決算に関すること
(7) 会計管理者の補助に関すること
(8) 組合財産の取得、管理及び処分に関すること
(9) 専門委員会に関すること
(10) 他の係に属さないこと
企画調整係
(1) 正副管理者会議に関すること
(2) 副市長会、主管課長会に関すること
(3) 広報及び公聴に関すること(ホームページを含む)
(4) 情報公開に関すること
(5) 環境保全委員会に関すること
(6) 周辺地地域連絡協議会に関すること
(7) 地域振興施策に関すること
(8) 周辺地域住民との連携に関すること
業務係
(1) 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に関すること
(2) にしはりまクリーンセンターの管理に関すること
(3) 関係市町との連絡調整に関すること
(4) 啓発・展示施設の運営に関すること
共同事務
(1) 住民説明に関すること
(2) 住民の理解と協力に関すること
(臨時又は特別事務、事業の分掌)
第4条 管理者は、臨時若しくは特別の、又は組合運営上重要な事務、事業に関しては、前条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めをすることができる。
(補足)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。