○にしはりま環境事務組合事務局設置条例
平成15年10月1日
条例第6号
(設置)
第1条 管理者の権限に属する事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(任免)
第3条 事務局の職員は、管理者がこれを任免する。
(分掌)
第4条 事務局の分掌は、管理者が定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年10月1日 条例第6号
(平成15年10月1日施行)