○議会公印規程

平成15年10月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、にしはりま環境事務組合議会の公印についての必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 公印とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、寸法、印影及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 組合議会事務局長(以下「事務局長」という。)は、責任をもって公印を保管しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印の新調、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。

(公印の台帳)

第6条 事務局長は、公印を登録し、これを整理するための公印台帳(様式)を備えなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

寸法

(ミリメートル)

陰影

保管者

にしはりま環境事務組合議会議長の印

方21

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議会事務局長

にしはりま環境事務組合議会副議長の印

方18

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にしはりま環境事務組合議会事務局長の印

方18

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議会公印規程

平成15年10月1日 規程第2号

(平成15年10月1日施行)