○にしはりま環境事務組合議会事務局設置条例
平成15年10月1日
条例第4号
(事務局の設置)
第1条 にしはりま環境事務組合議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長
書記
(職員の定数)
第4条 事務局の職員の定数は、職員定数条例(平成15年条例第10号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
(細則)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。