○にしはりま環境事務組合議会事務局設置条例

平成15年10月1日

条例第4号

(事務局の設置)

第1条 にしはりま環境事務組合議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局の職員の定数は、職員定数条例(平成15年条例第10号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

にしはりま環境事務組合議会事務局設置条例

平成15年10月1日 条例第4号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成15年10月1日 条例第4号