○にしはりま環境事務組合議会定例会の回数に関する条例

平成15年10月1日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定によるにしはりま環境事務組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日までに招集された組合議会は、この条例により招集された定例会とみなす。

にしはりま環境事務組合議会定例会の回数に関する条例

平成15年10月1日 条例第3号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成15年10月1日 条例第3号